Pages

Thursday, January 20, 2022

指定旧供給地点の指定の解除(近畿経済産業局) - 経済産業省

最終更新日:令和4年1月20日

この度、近畿経済産業局は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号。以下「改正法」という。)附則第28条第2項の規定に基づき、指定の事由がなくなったと認められる指定旧供給地点(2地点)の指定を令和4年6月1日付けで解除することとしました。

指定旧供給地点の指定の解除について

 平成29年4月のガス小売全面自由化に当たり、需要家の利益を保護する観点から、旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る供給地点であって、旧簡易ガスみなしガス小売事業者と他のガス小売事業者や他燃料事業者との間に適正な競争関係が確保されていない供給地点を指定旧供給地点として指定し、当該地点の旧簡易ガスみなしガス小売事業者に対し経過措置料金規制を課しています。

指定旧供給地点の指定について(簡易ガス事業者分)(平成28年12月27日)

 令和3年11月、改正法附則第28条第1項の義務を負う旧簡易ガスみなしガス小売事業者から、ガス関係報告規則(平成29年経済産業省令第16号)附則第4条に基づき、指定旧供給地点における競争関係についての報告があり、指定の事由がなくなったと認められる指定旧供給地点(2地点)を対象に、令和3年12月10日から令和4年1月10日にかけて、指定の解除に関するパブリックコメントを実施しました。

 パブリックコメントでの意見募集の結果や電力・ガス取引監視等委員会の意見を踏まえ検討を行った結果、改正法附則第28条第2項に基づき、令和4年6月1日付けで、下記2地点の指定を解除することとしました。

指定を解除する指定旧供給地点

 なお、当局管内で指定が継続される指定旧供給地点は、42事業者222地点となります。

参考

指定旧供給地点の指定の解除(令和3年11月報告分)に関する意見の募集について(令和3年12月10日)

パブリックコメントの結果の公示について(令和4年1月11日)

指定の解除に関する電力・ガス取引監視等委員会の意見について(令和4年1月13日)

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課 
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6046
FAX番号:06-6966-6091

Adblock test (Why?)


からの記事と詳細 ( 指定旧供給地点の指定の解除(近畿経済産業局) - 経済産業省 )
https://ift.tt/3tNFZlM

No comments:

Post a Comment