2022年1月28日
本日、「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」が閣議決定されました。
本改正は、第201回通常国会で成立した「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)の施行(附則第1条本文)に伴い、電気事業法施行令その他関係政令の整備を行い、承継計画の作成基準の経過措置を規定するものです。
1.改正法について
令和4年4月1日に施行される改正法による措置は、分散型電力システムの拡大に向けた配電事業及び特定卸供給事業の創設、再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担の抑制の両立を目指したFIP制度(市場価格にプレミアムを上乗せして交付する制度)の創設等を行うものです。
2.閣議決定された政令の概要
本改正は、改正法附則第1条本文の施行に伴い、電気事業法施行令(昭和40年政令第206号)その他関係政令の整備を行い、承継計画の作成基準の経過措置を規定するものです。
具体的には、
- 改正法において、広域的運営推進機関が、事業者の発電量に応じた交付金の交付等の業務を承継することに伴い発行できるよう措置した債券(機関債)に関し、発行限度額や発行方法等を規定する
- 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の名称変更に伴い、関連政令中の名称を改正する
- その他関係政令において配電事業の追加に伴う改正を措置する
- 広域的運営推進機関が費用負担調整機関の権利及び義務を承継するにあたり、承継計画の作成に係る経過措置を規定する
3.今後の予定
令和4年2月2日(水曜日) 公布、一部施行
(※)承継計画は法施行前に作成する必要があるため、承継計画の作成計画に係る経過措置に関しては、公布即施行。
令和4年4月1日(金曜日) 施行
関連資料
担当
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