「ドローンを使う仕事」と聞くと、どんな仕事が思い浮かびますか? インフラ点検、測量、農薬散布……いずれも企業がビジネスとして活用しているイメージですよね。けれど、趣味からスタートして「ドローンを仕事にしたい」と考える方には、少しハードルが高いですよね。でも、ドローンを使った空撮なら、個人でもスタートできるのでは? ということで、ドローン空撮へのニーズや規制、必要な資格についてまとめました!
旅の思い出に、空撮が嬉しい!
旅行で景色のきれいな場所へ行ったとき、思い出を残すために写真を撮りますよね。しかし、せっかくのきれいな景色もフレームに収まりきらず、残念な思いをしたことはありませんか? 美しい山々や川、田んぼなど、一部分を切り取ることもおもしろいですが、「空から撮れたらいいのに……」なんて、ついつい思ってしまいます。
そんなとき、ドローンで美しい景色の全貌を収められたら素敵じゃないですか? スマホやデジカメ、一眼などのカメラでは味わえない、ドローンならではの空間の広さや空からの視点をそのまま写真で切り取れるんです。
そこで、おすすめしたいのが観光地での空撮ビジネスです! きれいな景色と一緒に観光客の姿を収めたり、人が入り込めないような入り組んだ場所にドローンを飛ばし、まるで鳥になったかのような目線で映像や画像を撮影したり……ドローンだからこそ伝えられる、大自然の美しさを多くの人々に楽しんでもらえるのではないでしょうか。
観光地の空撮、ここに注意!
観光地で空撮ビジネスを展開するなら、避けて通れないのが許可申請です。航空法では、ドローンを飛ばす際、「機体の重量が200g以上」の場合や、「人口集中地区(DID)」「空港周辺」「150m以上の高さの空域」「操縦者の目視外」における飛行など、さまざまなケースで許可申請が必要になります。
「人口集中地区(DID)」と聞くとビルや住居が多く集まった地域を想像しがちですが、一見すると見晴らしのよいのどかな場所でも「人口集中地区(DID)」に指定されていることは珍しくありません。また、「人が入り込めないような入り組んだ場所」となると、操縦者の目視外での飛行となるでしょう。
また、ドローンの飛行は、航空法以外にも、自治体ごとにさまざまなルールが設定されています。そのため、撮影場所では関係各所に確認を取り、国土交通省や自治体、土地管理者などに対して適切な申請を行なうことが大切です。
★自治体ごとのルール……たとえば、大阪市では、市内すべての公園(緑地公園などの大規模な公園も含む)や、淀川の河川敷などでも、原則的に飛行が禁止されています。(もちろん、申請すれば許可が下りるケースもあります)
ドローン絶景地×ドローン愛好家を結ぶ『そらチケ』
先に触れたように、ドローン空撮を行なうには、土地管理者への申請を行なう必要があります。しかし、土地管理者への許諾窓口や方法などがわかりづらいことも多く、踏みとどまってしまう方がいることも現実です。
それでも、「絶景でドローンを飛ばしたい」という方に、まずは『そらチケ』をおすすめします。
『そらチケ』のコンセプトは、“「個」の発信力を活用して地域の魅力を発掘する”。「地域創生×ドローン」をテーマに、ドローン空撮事業を展開する株式会社Dron é motion(ドローンエモーション)が提供する、ドローン絶景地×ドローン愛好家のマッチングプラットフォームです。
『そらチケ』の役割は、「絶景地でのドローン空撮を楽しみたいドローングラファー」と、「ドローン空撮コンテンツをPRツールとして活用したいと考える自治体・観光施設」を結びつけることにあります。
『そらチケ』では、「サイト上でドローン絶景地を探す」⇒「申し込む」⇒「土地管理者に許可を得る」……この3ステップで、絶景地でのドローン空撮が可能になります。
※航空法や自治体のルールの範囲を超える場合には、別途申請が必要です!
“ドローンを飛ばしたい”に、出会えるサービス『そらチケ』はコチラ
また、「ドローンは持っていないけれど、きれいな景色を余すことなく切り取りたい!」という方には、360°カメラTHETAがおすすめです!▼
THETAに関する記事はコチラ▼
入学、卒業、記念式典……集合写真や人文字にもドローン空撮!
入学式や卒業式、周年記念式典──多くの方が、学校や職場の催しなどで、集合写真や人文字写真に写ったことがあるのではないでしょうか? 空から撮影する全体写真といえば、昔はカメラマンが屋上などから撮影していましたよね。でも、せっかく頑張った人文字でも、「完成した写真を見たらイメージと違った」ということはありませんか? そんなときでも、ドローンを使えばあらゆるアングルから撮影できるうえに、映像をリアルタイムで確認できるため、イメージを形にしやすいんです。
許可申請を必要としないケース
ドローン空撮=許可申請が必要なケースを想定しがちですが、条件次第では、許可申請がいらない場合もあります。条件は、「体育館などでの屋内」および「第三者が入り込めない場所」における空撮で、「機体が200g未満(ネット上では、よく「200g以下」と表現されることが多いですが、正確には「200g未満」です)」の場合です。
これらの条件すべてにマッチしていたとしても、ドローンを飛行させる際にはネットを張るなど、落下や衝突の対策を必ず万全にしましょう。
また、展示会やスポーツの試合など、「催し物が開催されている場所」でのドローン空撮や、ドローンを「人や物から30m未満の距離」で飛行させる場合には、許可申請が必要となりますのでご注意ください。
※イベント会場であっても、完全屋内(空とつながっている部分がない空間)であれば航空法の適用外となり、飛行申請は不要です。
「そうは言っても、やっぱり校庭や屋上で撮影したい!」「200g以上の高性能な機体を使いたい!」という場合には、許可申請が必要となりますので、撮影場所やシチュエーションなど、事前に必ず確認しましょう。
ドローン空撮、仕事にするなら資格は必要?
最後に、ドローン空撮をビジネスで始めるなら、資格は必要でしょうか? 結論からいえば、コンシューマー向けの機体を使う場合、資格は必須ではありません。
ここでいう、コンシューマー向けの機体とは、周波数が「2.4GHz」に設定されているもの。この周波数は、電波法において「ほかの無線機に影響をおよぼさない微弱無線」とされており、無線免許なしで操縦ができます。
しかし、本格的に産業用ドローンを使用するという場合は、無線免許が必要です。一般的に、産業用ドローンの周波数は「5.7GHz」。この周波数のドローンを使う場合には、『第三級陸上特殊無線技士』の国家資格が必要となりますので、要注意です!
また、必須というわけではありませんが、ドローン関連の資格を持っていると、客観的に知識や技術を証明できるため、ビジネスを軌道に乗せやすくなるでしょう。ドローンにまつわる主な資格の認定団体には、JUIDA、DPA、ドローン検定などがあります。
仕事に活かせるドローン関連の資格・免許の記事はコチラ▼
ドローン検定については、こちらで詳しく紹介しています▼
編集後記
「趣味で始めたドローンを仕事に活かしたい」という方にとって、航空法や自治体のルールなど、まだまださまざまな壁があります。しかし、需要が着々と広がっていることも事実です。日本政府も、ドローンを使った産業の発展などには力を入れており、飛行可能エリアの拡大や目視外飛行におけるルールなど、今後も規制緩和が望めるでしょう。来たる“ドローン前提社会”において、ドローン空撮のビジネスが一般的になる日は、そう遠くないかもしれません。
"ニーズ" - Google ニュース
May 07, 2020 at 03:01PM
https://ift.tt/3ftWTML
ドローン空撮を仕事にしよう。ニーズや規制内容、資格を徹底解説。 - ビバ! ドローン:Drone / UAV専門情報サイト
"ニーズ" - Google ニュース
https://ift.tt/3boDo6a
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
No comments:
Post a Comment