最終更新日:令和3年1月29日
指定旧供給地点の指定の解除について
本日、近畿経済産業局は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第28条第2項の規定に基づき旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点の指定を令和3年6月1日付けで解除することとしました。(解除する指定旧供給地点:2事業者、2供給地点群)
平成29年4月のガス小売全面自由化に当たり、需要家の利益を保護する観点から、旧簡易ガスみなしガス小売事業者と他のガス小売事業者や他燃料事業者との間に適正な競争関係が確保されていない供給地点(旧簡易ガス団地)を指定旧供給地点として指定し、当該地点の旧簡易ガスみなしガス小売事業者に対し経過措置料金規制を課しています。
令和2年11月、指定旧供給地点での競争関係について、経過措置料金規制が課せられた事業者から報告を徴収したところ(ガス関係報告規則(平成29年経済産業省令第16号)附則第4条の規定に基づく報告徴収)、2指定旧供給地点が指定の解除基準を満たしたことから、令和2年12月11日から令和3年1月12日にかけて、指定の解除に関するパブリックコメントを実施いたしました。
パブリックコメントの結果や電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ検討を行った結果、令和3年6月1日付けで、2指定旧供給地点の指定を解除することとしました(改正法附則第28条第2項の規定に基づく指定の解除)。
なお、指定が継続される当局管内の指定旧供給地点は、45事業者、230供給地点群となります。
(参考)
(1)指定旧供給地点の指定について(平成28年12月27日付)
(2)指定旧供給地点の指定の解除(令和2年11月報告分)に関する意見の募集について(令和3年1月12日まで)
(3)パブリックコメントの結果の公示について(令和3年1月14日付)
(4)指定の解除に関する電力・ガス取引監視等委員会の意見について(令和3年1月15日付)
このページに関するお問い合わせ先
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