余命6ヶ月と判断された場合、リビング・ニーズ特約保険金を請求することが可能です。しかも、非課税で受け取れます。一見すると、リビング・ニーズ特約保険金を請求したほうがお得のようですが、本当にそうでしょうか。考察してみたいと思います。
リビング・ニーズ特約とは
リビング・ニーズ特約とは、被保険者が余命6ヶ月以内と医師によって判断されたとき、生前に被保険者が主契約の死亡保険金などの一部または全部(上限3000万円)を前払で受け取れる特約です。 つまり、死亡保険金などは被保険者の死後、保険金受取人に支払われますが、リビング・ニーズ特約を付加することで、被保険者自身が存命中に死亡保険金などの一部をリビング・ニーズ特約保険金として受け取ることができます。 なお、半年分の金利が差し引かれますので、死亡保険金を受け取るよりもその分少なくなります。 生前給付金を受け取ったときは、これと同額の死亡保険金が減額されたものとされます。死亡保険金の全部を生前給付金として受け取った場合には、主契約は消滅します。一部を受け取った場合は、減額後の死亡保険金が残り、その部分に対応する減額された保険料を死亡するまで継続して支払います。 リビング・ニーズ特約の保険料は不要です。医療費に充てたり、余命期間を充実させたりするための資金として活用できます。
指定代理人請求制度
被保険者本人が意思表示できない場合や、傷病名や余命の告知を受けられないなど、特別な事情がある場合には、契約者があらかじめ指定した代理人(配偶者などの親族)が被保険者に代わって、保険金等を請求できる指定代理人請求制度があります。 例えば、入院給付金や手術給付金、高度障害保険金、特定疾病保険金、リビング・ニーズ特約保険金、介護保険金・介護年金などに利用できます。
リビング・ニーズ特約保険金は非課税
リビング・ニーズ特約による生前給付金は、重度の疾病に起因して支払われる保険金として非課税です(所得税法施行令第30条第1号)。 ただし、生前給付金の支払いを受けた後に、その受取人である被保険者が死亡した場合で、未使用のものがあるときのその未使用部分については、本来の相続財産として相続税の課税対象ですので注意が必要です。
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