韓国産業通商資源部は4月19日、「新エネルギー・再生可能エネルギーの開発・利用・普及促進法」の改正案が3月24日に国会で可決されたことに伴い、2021年10月21日から改正法を施行すると発表した。
今回の改正で、同法が規定している義務的供給比率(注1)の上限を10%以内から25%以内に引き上げた。同部は今回の措置により、REC(注2)の需給が改善し、現物市場の価格安定化を通じて中小の再生可能エネルギー発電事業者の安定的な事業に寄与すると期待している。
韓国の再生可能エネルギー供給義務化制度(RPS)は、一定規模以上〔50万キロワット(kW)〕の発電事業者(供給義務者)に対し、総発電量の一定割合以上を再生可能エネルギーで発電することを義務付ける制度。現時点では、韓国水力原子力、韓国南東発電、韓国中部発電、韓国南部発電、韓国東西発電、韓国地域暖房公社など23社に対して、この義務を課している。
再生可能エネルギー発電の義務供給量を毎年算定し、義務量を達成できなかった場合、課徴金が賦課される仕組み。義務供給量が自社で達成できない場合、(1)外部購入(再生可能エネルギー発電事業者からRECを現物市場で購入するなど)、(2)バンキング(当該年に義務供給量を超過して施行した場合、次年度の義務の履行に活用可能)、(3)ボロウイング(義務供給量の20%以内で、3年の範囲で履行を延期)などの柔軟的措置が確保されている。
(注1)供給義務者が新エネルギー・再生可能エネルギーを利用して供給しなければならない発電量が総電力生産量に占める割合をいう。毎年、大統領令により上限までの範囲内で定められる。
(注2)再生可能エネルギー供給証明書(Renewable Energy Certificate)。REC発行対象設備から供給される電力量に電源諸元や設置場所による算定値を乗じてMWhを単位に発給される証明書。
(当間正明)
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