令和4年12月15日
四国経済産業局は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第28条第2項の規定に基づく指定旧供給地点の指定解除に対する意見を令和4年12月15日から令和5年1月16日まで募集します。
本件は、経過措置として料金等の規制を課している供給地点の指定解除に関する意見を募集するものです。
意見募集の概要
平成29年4月から始まったガス小売全面自由化に際し、供給地点(旧簡易ガス団地)ごとの事業者のシェア等を踏まえて、一定の基準に達する旧供給地点については、経過措置として料金等の規制を課すこととし、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号。以下「改正法」という。)附則第28条第5項の規定に基づき、指定旧供給地点として指定しています。
この度、改正法附則第28条第1項の義務を負う旧簡易ガスみなしガス小売事業者から、ガス関係報告規則(平成29年経済産業省令第16号)附則第4条の規定に基づく報告(四半期毎)があり、別添の指定旧供給地点について改正法附則第28条第1項に規定する指定の事由がなくなったと認められるため、同条第2項に基づき指定を解除しようとするものです。
意見募集期間
令和4年12月15日(木曜日)から令和5年1月16日(月曜日)まで
資料の入手・意見提出方法
資料の入手方法、意見提出等詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。
指定旧供給地点の解除一覧
リンク先の資料をご参照ください。
参考
- 現在経過措置指定対象団地数:22(対象団地を扱う事業者数:9)
- 今回経過措置指定解除対象団地数:1(対象団地を扱う事業者数:1)
担当課
四国経済産業局 資源エネルギー環境部 資源エネルギー環境課
- 担当
- 菅原、原
からの記事と詳細 ( 旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点の指定の解除に係るパブリックコメントの受付を開始しました(四国経済産業局) - shikoku.meti.go.jp )
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