2024.3.18.(月)
後発医薬品を中心とした医薬品の供給不安が長引く中、患者への説明・同意取得を条件に、当面の間、一定の範囲で「保険薬局での変更調剤」を柔軟に認める—。
厚生労働省は3月15日に事務連絡「現下の医療用医薬品の供給状況における変更調剤の取扱いについて」を示し、その考え方を整理しました。
後発品供給不安が長引く中、変更調剤が必要なケースも続くと考えられる
Gem Medで報じているとおり、医療技術の進展や少子高齢化の進行などにより医療保険財政が厳しさを増しており、効能効果が同一だが安価な後発医薬品の使用促進が強く求められています。
もっとも、一部後発品メーカーの不祥事に端を発する後発品を中心とした欠品・品薄などが時間の経過とともに拡大しています。
こうした長引く供給不安の中で、厚労省は「保険薬局で、処方薬を調剤するに当たり、入手できる医薬品が限定されなどし、必要量が用意できないようなやむを得ない状況においては、変更調剤による対応を柔軟に取り扱うことが有用」と考えています。例えば、昨年(2023年)11月には、インフルエンザが流行する中で「オセルタミビルリン酸塩ドライシロップ」(タミフルやその後発品)が不足している状況では「タミフルカプセル等を脱カプセルし、賦形剤を加えるなどの調剤上の工夫を行った上で調剤するよう検討してほしい。その場合、院内製剤加算の算定を認める」などの考えが示されました(関連記事はこちら)。
後発品を中心とする医薬品の供給不安は今後も継続すると考えられ、上記のような「やむを得ない場合における変更調剤」が必要となるケースも少なからず出てくると考えられます。そこで厚労省は、次のような「当面の間の取扱い」を示し、柔軟な対応を調剤現場等で行うことを認める考えを明らかにしています。
▽後発医薬品の銘柄処方において「変更不可」欄に「✓」または「×」が記載されていない場合には、▼患者に対して調剤する薬剤を変更することを説明する▼患者からその旨の同意を得る—ことで、当該処方薬に代えて「先発医薬品」(含量規格が異なるもの、類似する別剤形のものを含む)を調剤することができる
▽処方薬の変更調剤を行うに当たって、以下に掲げるものについては、「変更調剤後の薬剤料 > 変更前の薬剤料」となる場合でも、▼患者に対してその旨を説明する▼患者から同意を得る—ことで、当該変更調剤を行うことができる(ただし、規格・剤形の違いにより効能・効果や用法・用量が異なるものを除く)
(1)含量規格が異なる後発品、または類似する別剤形の後発品への変更調剤
(2)内服薬のうち、「類似する別剤形の後発品」への変更調剤がやむを得ずできない場合で、次に掲げる「分類間の別剤形(含量規格が異なる場合を含む)の医薬品」への変更調剤
(ア)錠剤(普通錠)、錠剤(口腔内崩壊錠)、カプセル剤、丸剤
(イ)散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤(内服用固形剤として調剤する場合に限る)
【例:アに該当する錠剤をイに該当する散剤への変更調剤】
▽保険薬局において上記対応を行った場合は、「調剤した薬剤の銘柄」(含量規格が異なる後発品を調剤した場合には含量規、処方薬と別剤形の後発品を調剤した場合には剤形を含む)などについて、処方箋を発行した医療機関に情報提供する
→ただし、当該医療機関との間で、あらかじめ「調剤した薬剤の銘柄等に係る情報提供の要否、方法、頻度等」に関する合意が得られている場合は、当該合意に基づいた方法等により情報提供を行うことでよい
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